区分 | サービスに要する時間 | 20分未満 | 20分以上30分未満 |
30分以上1時間未満 |
身体介護 | 1. 利用料金(金額) |
1,670円 | 2,500円 | 3,960円 |
2. うち、介護保険から給付される金額(9割)※注2 |
1,503円 | 2,250円 | 3,564円 | |
3. サービス利用に係る自己負担額(1割)※注1 |
167円 | 250円 | 396円 |
区分 | サービスに要する時間 | 20分以上45分未満 |
45分以上 |
生活援助 | 1. 利用料金(金額) |
1,830円 | 2,250円 |
2. うち、介護保険から給付される金額(9割)※注2 |
1,647円 | 2,025円 | |
3. サービス利用に係る自己負担額(1割)※注1 |
183円 | 225円 |
身体介護中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときの料金は以下のとおりです。
身体介護中心型に引き続いて行う生活援助中心型の訪問介護の所要時間 | 20分以上 | 45分以上 | 70分以上 |
1. 利用料金(金額) | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
2. うち、介護保険から給付される金額(9割)※注2 | 603円 | 1,206円 | 1,809円 |
3. サービス利用に係る自己負担額(1割)※注1 | 67円 | 134円 | 201円 |
項目 | - | 通常の利用料金(月額) |
訪問介護型サービス(Ⅰ) 【事業対象者・要支援 1・2】 | 週1回程度の利用が必要とされた者 | 1, 176円/月※注1 |
訪問型サービス(II) 【事業対象者・要支援 1・2】 | 週2回程度の利用が必要とされた者 | 2, 349円/月※注1 |
訪問型サービス(Ⅲ) 【事業対象者・要支援 2】 | 週2回を超える程度の利用が必要とされた者 | 3, 727円/月※注1 |
項目 | - | 通常の利用料金(1回) |
訪問介護型サービス(Ⅳ) 【事業対象者・要支援 1・2】 | 利用回数 4回以下/1月 | 225円 ※注1 |
訪問型サービス(Ⅴ) 【事業対象者・要支援 1・2】 | 利用回数 5回以上8回以下/1月 | 225円 ※注1 |
訪問型サービス(Ⅵ) 【事業対象者・要支援 2】 | 利用回数 9回以上12回以下/1月 | 225円 ※注1 |
[その他、身体介護中心に限り]
訪問型サービス(短時間サービス) 【事業対象者・要支援1. 2】 利用限度回数22回以下/1ヶ月 1回あたり167円 ※注1
※注1 負担割合証を確認ください。2割負担は2倍、3割の方は3倍の負担になります。
※注2 利用料金が2割の方は8割、3割の方は7割になります。
訪問介護サービスの利用料は、平常の時間帯(午前8時から午後6時)の料金です。
✦ 平常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
☾ 夜間(午後6時から午後10時まで) : 25%
☀ 早朝(午前6時から午前8時まで) : 25%
☁ 深夜(午後10時から午前6時まで) : 50%
✦ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
✦ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、
訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。
✦ 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
✦ 初回のサービス提供責任者のサービス(又は同行)は、2,000円(自己負担額200円※注1)が加算されます。
✦ 計画にない、緊急時に要請を受けての訪問介護サービスは1,000円(自己負担額100円※注1)の加算になります。
✦ 介護職員処遇改善加算(1)13.7%利用料に加算されます。※注1
✦ ベースアップ等支援加算2.4%利用料に加算されます。※注1
* その他、介護保険で利用できないことを介護保険外サービス(実費)として行っております。(内容は要相談)
8:00~18:00迄 生活支援中心型(平日)1,800円(税別)+交通費300円/1時間
身体介護混合型(平日)2,200円(税別)+交通費300円/1時間
上記以外の時間帯は介護保険と同じ25~50%の割増料金がかかります。
日祝日は10%の割増になります。
(但し、介護保険に引き続きご利用希望の方は、30分からの利用可能です。)