高齢者虐待防止のための指針
1.基本方針 当事業所は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえ、平成17年法律第124号「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に行うために本指針を定める。
2.高齢者虐待の定義 (1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 (2)介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 (3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 (5)経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること、その当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止のための具体的措置 (1)苦情処理の徹底 事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。 (2)虐待防止委員会の設置 ①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。なお。委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下、「担当者」という。) ②委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体に行う場合がある。 ③委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。 ④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア.虐待防止のための職員研修の内容に関すること。 イ.虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。 ウ.職員が虐待等を把握した場合に、市町への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。 エ.虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる発生の確実な防止策に関すること。オ.再発防止策を講じた際に、その効果および評価に関すること。 (3)職員研修の実施①職員に対する虐待防止のための研修内容は。虐待の防止に関する基礎的な内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。 ②具体的には、次のプログラムにより実施する。 ア.高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解 イ.高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解 ウ.虐待の種類と発生リスクの事前理解 エ.早期発見・事実確認と報告等の手順 オ.発生した場合の改善策 ③研修の開催は、年1回とし、新規採用者には随時実施する。 ④研修の内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し保存する。 (4)その他の取り組み ①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善 ②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与 ③本指針等の定期的な見直しと周知
4.職員の責務 職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町へ報告しなければならない。
5.指針の閲覧 本指針は、事業所内に掲示するとともにホームぺーに等にも掲載し、いつでも閲覧できるようにする。
6.高齢者虐待 通報・相談窓口 [内部] 訪問介護管理者 平本 和 [外部] 高齢者支援課 高齢福祉グループ 0823-25-3139
東部地域包括支援センター 0823-76-3333
附則 この指針は、令和5年4月1日より施行する。